民法第4条

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法学民事法民法コンメンタール民法第1編 総則 (コンメンタール民法)

目次

[編集] 条文

成年

第4条
年齢二十歳をもって、成年とする。

[編集] 解説

成年となる年齢を定めた規定である。

[編集] 参照条文

[編集] 参照法令


前条:
第1節 権利能力
民法第3条
民法
第1編 総則
第2章 人
第2節 行為能力
次条:
民法第5条
(未成年者の法律行為)
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