民法第401条
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法学>民事法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)
目次 |
[編集] 条文
(種類債権)
- 第401条
- 債権の目的物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質又は当事者の意思によってその品質を定めることができないときは、債務者は、中等の品質を有する物を給付しなければならない。
- 前項の場合において、債務者が物の給付をするのに必要な行為を完了し、又は債権者の同意を得てその給付すべき物を指定したときは、以後その物を債権の目的物とする。
[編集] 解説
[編集] 第1項
第1項は、種類債権の履行に際し、債務者が債権者に対して給付すべき物の品質について定める。
- 「債権の目的物を種類のみで指定した場合」
- 種類債権を意味する。
- 債務者が債権者に対して給付すべき物の品質
- →種類債権の項参照
[編集] 第2項
第2項は、種類債権が特定する時期について定める。
- 種類債権の特定
- →種類債権の項参照
- 債務者が物の給付をするのに必要な行為を完了したとき
- 債権者の同意を得てその給付すべき物を指定したとき
[編集] 参照条文
- 法律行為の性質により定まる例
- 給付に必要な行為
- 民法第493条(弁済の提供)
- 特定の効果
- 民法第534条2項(危険負担の移転)
[編集] 判例
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