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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第3編 債権
[編集] 条文
(法定利率)
- 第404条
- 利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、年五分とする。
[編集] 解説
- 約定によって利息を生じる債権と、法律の規定によって利息を生じる債権がある。
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- 消費貸借契約(587条)に基づく貸金債権は、特約がなければ利息が発生せず、特約(利息契約)があってはじめて利息が発生する。利息契約において利率を定めなかったときは、本条によって年5分となる。
- 金銭債権の債務不履行による遅延損害金(419条1項)、不当利得の悪意の受益者の利息返還義務(704条)、売買契約の買主の代金債務(575条2項:各種有償契約に準用)
- 利率について当事者が合意したときは、その利率による(約定利率)。ただし、金銭消費貸借上の利息・遅延損害金の約定利率については利息制限法による制限がある。
- 年5%(単利)の意。
[編集] 参照条文
[編集] 判例
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