民法第412条
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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)
目次 |
[編集] 条文
(履行期と履行遅滞)
- 第412条
- 債務の履行について確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した時から遅滞の責任を負う。
- 債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来したことを知った時から遅滞の責任を負う。
- 債務の履行について期限を定めなかったときは、債務者は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。
[編集] 解説
本条は、債務者が履行遅滞に陥る時期を規定している。
[編集] 第1項
- 確定期限
- 履行遅滞の責任
- w:債務不履行の項を参照
[編集] 第2項
- 不確定期限
[編集] 第3項
- 期限を定めなかったとき
[編集] 参照条文
- 期限
- 履行遅滞の責任
- 履行(弁済)
- 第3項の特則
- 民法第591条(消費貸借)
[編集] 判例
- 損害賠償請求 昭和37年09月04日(最高裁判例)
- w:不法行為に基づく損害賠償債務は、なんらの催告を要することなく、損害の発生と同時に遅滞に陥る。
- 損害賠償請求 昭和41年11月18日(最高裁判例)
- 鹿島建設損害賠償請求(最高裁判例 昭和55年12月18日)民法第415条
- 工事代金 平成9年02月14日(最高裁判所判例集)民法第1条2項,民法第412条,民法第533条,民法第634条
- [] (最高裁判例)
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