民法第417条

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法学民事法民法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

[編集] 条文

損害賠償の方法)

第417条
損害賠償は、別段の意思表示がないときは、金銭をもってその額を定める。

[編集] 解説

債務不履行責任の損害賠償につき、金銭賠償の原則を定めている。

[編集] 参照条文


前条:
民法第416条
(損害賠償の範囲)
民法
第3編 債権
第1章 総則
第2節 債権の効力
次条:
民法第418条
(過失相殺)
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