民法第418条

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法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

[編集] 条文

(過失相殺)

第418条
債務不履行に関して債権者過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の責任及びその額を定める。

[編集] 解説

本条は、債務不履行に基づく損害賠償請求について、債権者に過失があったときの過失相殺について定める。

  • 債務不履行
  • 債権者の過失

[編集] 参照条文


前条:
民法第417条
(損害賠償の方法)
民法
第3編 債権
第1章 総則
第2節 債権の効力
次条:
民法第419条
(金銭債務の特則)
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