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法学>民事法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)
[編集] 条文
(過失相殺)
- 第418条
- 債務の不履行に関して債権者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の責任及びその額を定める。
[編集] 解説
本条は、債務不履行に基づく損害賠償請求について、債権者に過失があったときの過失相殺について定める。
[編集] 参照条文
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