民法第418条

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法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

条文[編集]

過失相殺

第418条
債務の不履行又はこれによる損害の発生若しくは拡大に関して債権者過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の責任及びその額を定める。

改正経緯[編集]

2017年改正により以下のとおり改正。

(改正前)債務の不履行に関して
(改正後)債務の不履行又はこれによる損害の発生若しくは拡大に関して

解説[編集]

  • 本条は、債務不履行に基づく損害賠償請求について、債権者に過失があったときの過失相殺について定める。
債務不履行に基づく損害賠償請求がなされた場合に債権者にも過失があった場合、裁判官がそれを認定すれば、債務者から過失相殺する旨の主張がなくても必ず過失相殺される。なお、不法行為に基づく損害賠償における過失相殺(民法第722条)の場合は、被害者の過失を裁判官が認定しても必ず過失相殺されるわけではない点で異なる。
  • 債務不履行
  • 債権者の過失

参照条文[編集]


前条:
民法第417条の2
(中間利息の控除)
民法
第3編 債権

第1章 総則
第2節 債権の効力

第1款 債務不履行の責任等
次条:
民法第419条
(金銭債務の特則)
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