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法学>民事法>コンメンタール民法>第1編 総則 (コンメンタール民法)>民法第42条
[編集] 条文
(寄附財産の帰属時期)
第42条
- 生前の処分でw:寄附行為をしたときは、寄附財産は、w:法人の設立の許可があった時から法人に帰属する。
- w:遺言で寄附行為をしたときは、寄附財産は、遺言が効力を生じた時から法人に帰属したものとみなす。
[編集] 解説
[編集] 参照条文
[編集] 判例
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