民法第42条

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法学民事法コンメンタール民法第1編 総則 (コンメンタール民法)民法第42条

目次

[編集] 条文

(寄附財産の帰属時期)

第42条

  1. 生前の処分でw:寄附行為をしたときは、寄附財産は、w:法人の設立の許可があった時から法人に帰属する。
  2. w:遺言で寄附行為をしたときは、寄附財産は、遺言が効力を生じた時から法人に帰属したものとみなす。

[編集] 解説

[編集] 参照条文

[編集] 判例

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