民法第420条

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法学民事法民法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

目次

[編集] 条文

(賠償額の予定)

第420条
  1. 当事者は、債務不履行について損害賠償の額を予定することができる。この場合において、裁判所は、その額を増減することができない。
  2. 賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない。
  3. 違約金は、賠償額の予定と推定する。

[編集] 解説

[編集] 第1項

  • 損害賠償額の予定

[編集] 第2項

  • 履行の請求
民法第414条(履行の強制)
  • 解除権の行使
民法第540条(解除権の行使)
民法第541条(履行遅滞等による解除権)
民法第543条(履行不能による解除権)

[編集] 第3項

  • 違約金

[編集] 参照条文

  • 債務不履行に基づく損害賠償請求
民法第415条(損害賠償の要件)、民法第416条(損害賠償の範囲)

前条:
民法第419条
(金銭債務の特則)
民法
第3編 債権
第1章 総則
第2節 債権の効力
次条:
民法第421条
(賠償額の予定)
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