民法第420条
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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)
目次 |
[編集] 条文
(賠償額の予定)
- 第420条
- 当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。この場合において、裁判所は、その額を増減することができない。
- 賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない。
- 違約金は、賠償額の予定と推定する。
[編集] 解説
[編集] 第1項
- 損害賠償額の予定
[編集] 第2項
- 履行の請求
- 民法第414条(履行の強制)
- 解除権の行使
[編集] 第3項
- 違約金
[編集] 参照条文
- 債務不履行に基づく損害賠償請求
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