民法第424条
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法学>民事法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)
目次 |
[編集] 条文
(詐害行為取消権)
- 第424条
- 債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした法律行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者又は転得者がその行為又は転得の時において債権者を害すべき事実を知らなかったときは、この限りでない。
- 前項の規定は、財産権を目的としない法律行為については、適用しない。
[編集] 解説
本条は、詐害行為取消権について定める。
[編集] 参照条文
[編集] 判例
- 抵当権設定契約無効確認等請求 (最高裁判例 昭和32年11月01日)
- 詐害行為取消請求(最高裁判所判例 昭和36年07月19日)
- 詐害行為取消並売掛代金請求(最高裁判例 昭和37年10月12日)民法第147条
- 詐害行為取消請求 (最高裁判例 昭和39年01月23日)
- 詐害行為取消請求(最高裁判所判例 昭和39年11月17日)
- 強制執行異議(最高裁判所判例 昭和43年11月15日)
- 詐害行為取消本訴ならびに家屋明渡反訴各請求(最高裁判所判例 昭和46年09月21日)
- 売掛代金請求(最高裁判所判例 昭和46年11月19日)民法第425条
- 債権者が、受益者を被告として、債務者の受益者に対する弁済行為を取り消し、かつ、取消にかかる弁済額の支払を求める詐害行為取消訴訟手続において、受益者は、弁済額を債権者の債権額と自己の債権額とで按分し、後者に対応する按分額につき、支払を拒むことはできない。
- 詐害行為取消、株金等支払請求(最高裁判例 昭和49年09月20日)民法第939条
- 土地所有権確認等(最高裁判所判例 昭和53年10月05日)民法第425条
- 不動産の引渡請求権者は、目的不動産についてされた債務者の処分行為を詐害行為として取り消す場合に、直接自己に対する所有権移転登記手続を請求することはできない。
- 詐害行為取消等(最高裁判所判例 昭和55年01月24日)
- 不動産物権の譲渡行為が債権者の債権成立前にされた場合には、その登記が右債権成立後に経由されたときであつても、詐害行為取消権は成立しない。
- 詐害行為取消(最高裁判所判例 昭和58年12月19日)
- 離婚に伴う財産分与は、民法第768条3項の規定の趣旨に反して不相当に過大であり、財産分与に仮託してされた財産処分であると認めるに足りるような特段の事情のない限り、詐害行為とはならない。
- 貸金及び詐害行為取消請求事件 (最高裁判例 平成11年06月11日)民法第907条
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