民法第424条

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法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

目次

[編集] 条文

詐害行為取消権

第424条
  1. 債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした法律行為取消し裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者又は転得者がその行為又は転得の時において債権者を害すべき事実を知らなかったときは、この限りでない。
  2. 前項の規定は、財産権を目的としない法律行為については、適用しない。

[編集] 解説

本条は、詐害行為取消権について定める。

[編集] 参照条文

[編集] 判例

  • 詐害行為取消等(最高裁判所判例 昭和55年01月24日)
    不動産物権の譲渡行為が債権者の債権成立前にされた場合には、その登記が右債権成立後に経由されたときであつても、詐害行為取消権は成立しない。

前条:
民法第423条
(債権者代位権)
民法
第3編 債権
第1章 総則
第2節 債権の効力
次条:
民法第425条
(詐害行為の取消しの効果)
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