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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)>民法第427条
[編集] 条文
(分割債権及び分割債務)
第427条
- 数人の債権者又は債務者がある場合において、別段の意思表示がないときは、各債権者又は各債務者は、それぞれ等しい割合で権利を有し、又は義務を負う。
[編集] 解説
債権者又は債務者が数人ある場合で、別段の意思表示がない場合、権利義務がどのように割り当てられるかを定めた規定である。
[編集] 参照条文
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