民法第433条
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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)
[編集] 条文
[編集] 解説
本条は、連帯債務者の一人に債務の消滅事由が発生した場合の連帯債務関係全体に対する影響力に関する規定の一つである。
連帯債務者の一人について生じた事由は、他の連帯債務者に対して効力を生じないのが原則である(440条)。したがって、連帯債務者の一人について法律行為の無効又は取消原因があっても他の債務者の債務の効力に影響を与えないことは当然であるが、本条は注意的にこのことを規定したものである。
[編集] 参照条文
- 相対的効力の原則
- 絶対的効力事由
- 民法第434条(連帯債務者の一人に対する履行の請求)
- 民法第435条(連帯債務者の一人との更改)
- 民法第436条(連帯債務者の一人による相殺等)
- 民法第437条(連帯債務者の一人に対する免除)
- 民法第438条(連帯債務者の一人との間の混同)
- 民法第439条(連帯債務者の一人についての時効の完成)
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