民法第434条
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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)
[編集] 条文
(連帯債務者の一人に対する履行の請求)
[編集] 解説
連帯債務者の1人について生じた事由につき、絶対的効力を定めた規定のひとつである。
- 連帯債務
- 連帯債務とは、数人の債務者が、同一内容の給付について、各自が独立に全部の給付をすべき債務を負担し、しかもそのうちの1人の給付があれば他の債務者も債務を免れる多数当事者の債務をいう(民法第432条)。
- 履行の請求
- 履行の請求は、訴訟上のものであると、訴訟外のものであるとを問わない。
- 本条の意義
- 連帯債務者の1人について生じた事由は、原則として、他の連帯債務者に影響を及ぼさない(相対的効力。民法第440条)。
- しかし、本条により、連帯債務者の1人に対する履行の請求は、他の連帯債務者に対しても絶対的効力を有するから、期限の定めのない債務については他の連帯債務者の関係でも遅滞に陥れることができ(民法第412条3項)、また、他の連帯債務者との関係でも消滅時効を中断することができる(民法第147条1号)。
[編集] 参照条文
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