民法第436条
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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)
目次 |
[編集] 条文
- 第436条
- 連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者が相殺を援用したときは、債権は、すべての連帯債務者の利益のために消滅する。
- 前項の債権を有する連帯債務者が相殺を援用しない間は、その連帯債務者の負担部分についてのみ他の連帯債務者が相殺を援用することができる。
[編集] 解説
連帯債務関係の存続に関する規定群の一つである。
[編集] 1項
連帯債務者の一人が、債権者に対して有する反対債権を自働債権として相殺権を行使した場合、債権は対当額で消滅する。その効果は、他の連帯債務者も主張することができる。すなわち、相殺は弁済や免除と並んで絶対的効力事由となっている。
[編集] 2項
連帯債務者の一人が、債権者に対して反対債権を有する場合に、その相殺権を行使しないときは、反対債権を有する債務者の負担部分を限度として、他の連帯債務者が「相殺を援用することができる」とする。
「相殺を援用することができる」という文言の意味については争いがある。
- 相殺権説
- 文言通り、他の連帯債務者は相殺権を行使でき、その場合に債権は絶対的に消滅するのだという説。
- 判例の立場(大昭和12.12.11)。
- 抗弁権説
- 反対債権を他の連帯債務者が勝手に行使するのは私的自治のゆきすぎた制約になるとする立場からは、他の連帯債務者は反対債権に相当する額だけ弁済を拒絶できるに過ぎないという説。
[編集] 参照条文
- 民法第433条(連帯債務者の一人についての法律行為の無効等)
- 民法第434条(連帯債務者の一人に対する履行の請求)
- 民法第435条(連帯債務者の一人との間の更改)
- 民法第437条(連帯債務者の一人に対する免除)
- 民法第438条(連帯債務者の一人との間の混同)
- 民法第439条(連帯債務者の一人についての時効の完成)
- 民法第440条(連帯債務者についての破産手続の開始)
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