民法第437条
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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)
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[編集] 条文
- 第437条
- 連帯債務者の一人に対してした債務の免除は、その連帯債務者の負担部分についてのみ、他の連帯債務者の利益のためにも、その効力を生ずる。
[編集] 解説
連帯債務の消滅につき、絶対効が生じる場合を定めた規定群のひとつである。
文言どおり解釈すると、債権者が連帯債務者の一人に対して免除をした場合、免除を受けた連帯債務者の負担部分の額だけ、連帯債務全体が縮減することになる(絶対的免除)。
ただし本条は任意規定であることから、絶対的免除ではない意思で免除することも可能である。
[編集] 参照条文
- 民法第433条(連帯債務者の一人についての法律行為の無効等)
- 民法第434条(連帯債務者の一人に対する履行の請求)
- 民法第435条(連帯債務者の一人との間の更改)
- 民法第436条(連帯債務者の一人による相殺等)
- 民法第438条(連帯債務者の一人との間の混同)
- 民法第439条(連帯債務者の一人についての時効の完成)
- 民法第440条(相対的効力の原則)
[編集] 判例
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