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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)
[編集] 条文
(連帯債務者の一人との間の混同)
- 第438条
- 連帯債務者の一人と債権者との間に混同があったときは、その連帯債務者は、弁済をしたものとみなす。
[編集] 解説
連帯債務の消滅についての絶対効が生じる場合について定めた規定群のひとつである。
[編集] 参照条文
- 民法第440条(相対的効力の原則)、民法第433条(法律行為の無効等)
- 民法第434条(履行請求)
- 民法第435条(更改)
- 民法第436条(相殺)
- 民法第437条(免除)
- 民法第439条(消滅時効)
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