民法第440条
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法学>民事法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)
[編集] 条文
(相対的効力の原則)
[編集] 解説
本条は、連帯債務者の1人について生じた事由の相対的効力の原則を定める。法律行為の無効・取消しについては相対的効力事由である旨の確認規定が置かれている(民法第433条)。ほかに、連帯債務者の一人について債務不履行があった場合や、連帯債務者の一人に対する債権のみが譲渡された場合などが、相対的効力事由にあたる。
[編集] 参照条文
- 相対的効力に関する注意規定
- 民法第433条(法律行為の無効等)
- 絶対的効力事由
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