民法第441条
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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)
[編集] 条文
(連帯債務者についての破産手続の開始)
[編集] 解説
本条は、破産手続における連帯債務の効力について定める。
債権者は、各連帯債務者に対し全額を請求することができるから(民法第432条)、連帯債務者の破産手続においても、全額で破産財団の配当に加入することができることは当然であるが、本条はこれを明文で規定したものである。
[編集] 参照条文
- 履行請求
- 破産手続
- 破産法30条(破産手続開始決定)、104条(破産手続参加)
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