民法第446条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法民法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

目次

[編集] 条文

保証人の責任等)

第446条
  1. 保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。
  2. 保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。
  3. 保証契約がその内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)によってされたときは、その保証契約は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。

[編集] 解説

1項は保証人の保証義務について規定している。2項、3項の、保証契約の要式契約であることを定めた規定は2004年(平成16年)の改正により新設されたものである。

[編集] 参照条文

[編集] 改正履歴

本条2項、3項は平成16年12月1日法律第147号(平成17年4月1日施行)によって新設。

これらの規定は、同改正法施行前に締結された保証契約については適用しない(同改正法附則3条)。

[編集] 判例


前条:
民法第445条
(連帯の免除と弁済をする資力のない者の負担部分の分担)
民法
第3編 債権
第1章 総則
第3節 多数当事者の債権及び債務
次条:
民法第447条
(保証債務の範囲)
このページ「民法第446条」は、書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にノートへどうぞ。
ヘルプ
ブックの新規作成