民法第448条

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法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

条文[編集]

(保証人の負担と主たる債務の目的又は態様)

第448条
  1. 保証人の負担が債務の目的又は態様において主たる債務より重いときは、これを主たる債務の限度に減縮する。
  2. 主たる債務の目的又は態様が保証契約の締結後に加重されたときであっても、保証人の負担は加重されない。

改正経緯[編集]

2017年改正において、見出しが「保証人の負担が主たる債務より重い場合」から改正され、第2項が追加された。

解説[編集]

保証人が負うべき債務は、主たる債務の範囲内であることを明確に規定し、事後に主たる債務の範囲が拡張した場合であっても、当然に拡大するものでないことを規定する。

参照条文[編集]


前条:
民法第447条
(保証債務の範囲)
民法
第3編 債権

第1章 総則
第3節 多数当事者の債権及び債務

第5款 保証債務
次条:
民法第449条
(取り消すことができる債務の保証)
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