民法第454条

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法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

[編集] 条文

w:連帯保証の場合の特則)

第454条
保証人は、主たる債務者と連帯して債務を負担したときは、前二条の権利を有しない。

[編集] 解説

[編集] 参照条文


前条:
民法第453条
(検索の抗弁)
民法
第3編 債権
第1章 総則
第3節 多数当事者の債権及び債務
次条:
民法第455条
(催告の抗弁及び検索の抗弁の効果)
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