民法第458条
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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)
[編集] 条文
(連帯保証人について生じた事由の効力)
[編集] 解説
連帯保証の場合も、w:連帯債務の効力についての規定が準用される。
- 第434条(連帯債務者の一人に対する履行の請求)
- 第435条(連帯債務者の一人との間の更改)
- 第436条(連帯債務者の一人による相殺等)
- 第437条(連帯債務者の一人に対する免除)
- 第438条(連帯債務者の一人との間の混同)
- 第439条(連帯債務者の一人についての時効の完成)
- 第440条(連帯債務者についての破産手続の開始)
[編集] 参照条文
- 民法第454条(連帯保証の場合の特則)
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