民法第460条
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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)
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[編集] 条文
- 第460条
- 保証人は、主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、次に掲げるときは、主たる債務者に対して、あらかじめ、求償権を行使することができる。
- 主たる債務者が破産手続開始の決定を受け、かつ、債権者がその破産財団の配当に加入しないとき。
- 債務が弁済期にあるとき。ただし、保証契約の後に債権者が主たる債務者に許与した期限は、保証人に対抗することができない。
- 債務の弁済期が不確定で、かつ、その最長期をも確定することができない場合において、保証契約の後十年を経過したとき。
[編集] 解説
委託を受けた保証人の事前求償権に関する規定である。
[編集] 参照条文
[編集] 判例
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