民法第463条
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法学>民事法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)
[編集] 条文
(通知を怠ったw:保証人の求償の制限)
- 第463条
- 第443条の規定は、保証人について準用する。
- 保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、善意で弁済をし、その他自己の財産をもって債務を消滅させるべき行為をしたときは、第443条の規定は、主たる債務者についても準用する。
[編集] 解説
- 民法第443条(通知を怠った連帯債務者の求償の制限)
[編集] 参照条文
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