民法第465条
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[編集] 条文
(共同保証人間の求償権)
- 第465条
- 第442条から第444条までの規定は、数人の保証人がある場合において、そのうちの一人の保証人が、主たる債務が不可分であるため又は各保証人が全額を弁済すべき旨の特約があるため、その全額又は自己の負担部分を超える額を弁済したときについて準用する。
- 第462条の規定は、前項に規定する場合を除き、互いに連帯しない保証人の一人が全額又は自己の負担部分を超える額を弁済したときについて準用する。
[編集] 解説
連帯債務者間の求償権の規定、委託を受けない保証人の求償権の規定は、共同保証人間の求償権にも準用されることを規定している。
- 民法第442条(連帯債務者間の求償権)
- 民法第443条(通知を怠った連帯債務者の求償の制限)
- 民法第444条(償還をする資力のない者の負担部分の分担)
- 民法第462条(委託を受けない保証人の求償権)
[編集] 参照条文
- 民法第456条(数人の保証人がある場合)
[編集] 判例
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