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民法第465条の4

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法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

目次

[編集] 条文

(貸金等根保証契約の元本の確定事由)

第465条の4
次に掲げる場合には、貸金等根保証契約における主たる債務の元本は、確定する。
一 債権者が、主たる債務者又は保証人の財産について、金銭の支払を目的とする債権についての強制執行又は担保権の実行を申し立てたとき。ただし、強制執行又は担保権の実行の手続の開始があったときに限る。
二 主たる債務者又は保証人が破産手続開始の決定を受けたとき。
三 主たる債務者又は保証人が死亡したとき。

[編集] 解説

[編集] 参照条文

[編集] 判例


前条:
民法第465条の3
(貸金等根保証契約の元本確定期日)
民法
第3編 債権
第1章 総則
第3節 多数当事者の債権及び債務
次条:
民法第465条の5
(保証人が法人である貸金等債務の根保証契約の求償権)
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