民法第466条
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[編集] 条文
(債権の譲渡性)
- 第466条
- 債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。
- 前項の規定は、当事者が反対の意思を表示した場合には、適用しない。ただし、その意思表示は、w:善意のw:第三者に対抗することができない。
[編集] 解説
[編集] 参照条文
[編集] 判例
- 契約確認請求 昭和30年09月29日(最高裁判例)
- 退職金請求(最高裁判例 昭和43年03月12日) 国家公務員等退職手当法第2条,労働基準法第11条,労働基準法第24条1項,労働基準法第120条
- 損害賠償請求 昭和46年04月23日(最高裁判例)民法第601条
- 賃貸借の目的となつている土地の所有者が、その所有権とともに賃貸人たる地位を他に譲渡する場合には、賃貸人の義務の移転を伴うからといつて、特段の事情のないかぎり、賃借人の承諾を必要としない。
- 預金支払請求 昭和48年07月19日(最高裁判例)
- 譲渡禁止の特約のある債権の譲受人は、その特約の存在を知らないことにつき重大な過失があるときは、その債権を取得しえない。
- 債権取立 昭和53年02月23日 (最高裁判例)
- 供託金還付請求権確認 平成11年01月29日(最高裁判例)健康保険法43条ノ9第5項,社会保険診療報酬支払基金法13条1項
- 譲受債権請求事件 平成12年04月21日 (最高裁判例) 民法第369条
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