民法第466条

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法学民事法コンメンタール民法第3編 債権

目次

[編集] 条文

債権の譲渡性

第466条
  1. 債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。
  2. 前項の規定は、当事者が反対の意思を表示した場合には、適用しない。ただし、その意思表示は、w:善意w:第三者に対抗することができない。


[編集] 解説

[編集] 参照条文

[編集] 判例


前条:
民法第465条
(共同保証人間の求償権)
民法
第3編 債権
第1章 総則
第4節 債権の譲渡
次条:
民法第467条
(指名債権の譲渡の対抗要件)
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