民法第467条
出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
目次 |
[編集] 条文
(指名債権の譲渡の対抗要件)
- 第467条
- 指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
- 前項の通知又は承諾は、w:確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。
[編集] 解説
指名債権の譲渡の対抗要件を定めた規定である。債務者に対する対抗要件と債務者以外の第三者に対するそれとで違いがある。
指名債権の二重譲渡の場合は、確定日付ある証書の到達の先後又は、確定日付ある債務者の承諾の日時の先後によつて優劣を決すると考えるのが判例である。
債務者の承諾の通知は、債権の譲渡人又は、譲受人のいずれに対するものでも良い。
[編集] 参照条文
- 民法第177条(不動産に関する物権の変動の対抗要件)
- 民法第377条(抵当権の処分の対抗要件)
- 民法第364条(指名債権を目的とする質権の対抗要件)
- 民法第466条(債権の譲渡性)
- 民法第469条(指図債権の譲渡の対抗要件)
- 民法第499条(任意代位)
[編集] 判例
- 第三者異議(最高裁判例 昭和49年03月07日)
- 指名債権が二重に譲渡された場合、譲受人相互の問の優劣は、確定日付ある通知が債務者に到達した日時又は確定日付ある債務者の承諾の日時の先後によつて決せられる。
- 譲受債権(最高裁判例 昭和55年01月11日)
- 指名債権が二重に譲渡され、確定日付のある各譲渡通知が同時に債務者に到達したときは、各譲受人は、債務者に対しそれぞれの譲受債権全額の弁済を請求することができ、譲受人の一人から弁済の請求を受けた債務者は、他の譲受人に対する弁済その他の債務消滅事由が存在しない限り、弁済の責を免れることができない。
- 供託金還付同意(最高裁判例 昭和58年06月30日)民法第364条1項
- 運送代金(最高裁判例 昭和61年04月11日)民事訴訟法第232条、民法第478条
- 二重に譲渡された指名債権の債務者が民法467条2項所定の対抗要件を後れて具備した譲受人を真の債権者であると信じてした弁済について過失がないというためには、対抗要件を先に具備した譲受人の債権譲受又は対抗要件に瑕疵があるためその効力を生じないと誤信してもやむを得ない事情があるなど対抗要件を後れて具備した譲受人を真の債権者であると信ずるにつき相当な理由があることを要する。
- 供託金還付請求権確認請求本訴、同反訴(平成5年03月30日)(最高裁判所判例集)
- ゴルフ会員権地位確認請求本訴、同等請求反訴(平成8年07月12日)(最高裁判所判例集)
- 取立債権請求事件(平成10年01月30日)(最高裁判所判例集) 民法第304条,民法第372条
- 取立債権請求事件(平成13年11月27日)(最高裁判所判例集)民法第556条
|
|