民法第467条

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法学民事法民法コンメンタール民法第3編 債権

目次

[編集] 条文

指名債権の譲渡の対抗要件)

第467条
  1. 指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
  2. 前項の通知又は承諾は、w:確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。

[編集] 解説

指名債権の譲渡の対抗要件を定めた規定である。債務者に対する対抗要件と債務者以外の第三者に対するそれとで違いがある。

指名債権の二重譲渡の場合は、確定日付ある証書の到達の先後又は、確定日付ある債務者の承諾の日時の先後によつて優劣を決すると考えるのが判例である。

債務者の承諾の通知は、債権の譲渡人又は、譲受人のいずれに対するものでも良い。

[編集] 参照条文

[編集] 判例


前条:
民法第466条
(債権の譲渡性)
民法
第3編 債権
第1章 総則
第4節 債権の譲渡
次条:
民法第468条
(指名債権の譲渡における債務者の抗弁)


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