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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)
[編集] 条文
(指図債権の譲渡の対抗要件)
- 第469条
- 指図債権の譲渡は、その証書に譲渡の裏書をして譲受人に交付しなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
[編集] 解説
指図債権の譲渡の対抗要件についての規定である。
[編集] 参照条文
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