民法第469条

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法学民事法民法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

[編集] 条文

指図債権の譲渡の対抗要件

第469条
指図債権の譲渡は、その証書に譲渡の裏書をして譲受人に交付しなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。

[編集] 解説

指図債権の譲渡の対抗要件についての規定である。

[編集] 参照条文


前条:
民法第468条
(懸賞広告の報酬を受ける権利)
民法
第3編 債権
第1章 総則
第4節 債権の譲渡
次条:
民法第470条
(指図債権の債務者の調査の権利等)
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