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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)>民法第473条
[編集] 条文
(無記名債権の譲渡における債務者の抗弁の制限)
第473条
- 前条の規定は、無記名債権について準用する。
[編集] 解説
指図債権の譲渡に関する規定の一部(民法第472条)が無記名債権についても準用されることを定めた規定である。
[編集] 参照条文
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