民法第474条

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法学民事法民法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

目次

[編集] 条文

第三者の弁済

第474条
  1. 債務の弁済は、第三者もすることができる。ただし、その債務の性質がこれを許さないとき、又は当事者が反対の意思を表示したときは、この限りでない。
  2. 利害関係を有しない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない。

[編集] 解説

債務者以外の第三者による弁済がなされた場合について規定している。

1項
当事者が反対の意思を表示:契約によって生じる債権の場合は、当事者間の特約による。
2項
利害関係を有する第三者:物上保証人、担保不動産の第三取得者、賃借人、留置権者。

[編集] 参照条文

[編集] 判例

転付債権請求(昭和39年04月21日)(最高裁判所判例集)


前条:
民法第473条
(無記名債権の譲渡における債務者の抗弁の制限)
民法
第3編 債権
第1章 総則
第4節 債権の消滅
次条:
民法第475条
(弁済として引き渡した物の取戻し)
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