民法第475条

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法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

[編集] 条文

w:弁済として引き渡した物の取戻し)

第475条
弁済をした者が弁済として他人の物を引き渡したときは、その弁済をした者は、更に有効な弁済をしなければ、その物を取り戻すことができない。

[編集] 解説

[編集] 参照条文


前条:
民法第474条
(第三者の弁済)
民法
第3編 債権
第1章 総則
第5節 債権の消滅
次条:
民法第476条
(弁済として引き渡した物の取戻し)
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