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民法第476条

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法学民事法コンメンタール民法第3編 債権

目次

[編集] 条文

(弁済として引き渡した物の取戻し)

第476条
譲渡につきw:行為能力の制限を受けた所有者がw:弁済として物の引渡しをした場合において、その弁済を取り消したときは、その所有者は、更に有効な弁済をしなければ、その物を取り戻すことができない。

[編集] 解説

w:制限行為能力者の弁済についての規定

[編集] 参照条文

[編集] 判例


前条:
民法第475条
(弁済として引き渡した物の取戻し)
民法
第3編 債権
第1章 総則
第5節 債権の消滅
次条:
民法第477条
(弁済として引き渡した物の消費又は譲渡がされた場合の弁済の効力等)
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