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法学>民事法>コンメンタール民法>第3編 債権
[編集] 条文
(弁済として引き渡した物の取戻し)
- 第476条
- 譲渡につきw:行為能力の制限を受けた所有者がw:弁済として物の引渡しをした場合において、その弁済を取り消したときは、その所有者は、更に有効な弁済をしなければ、その物を取り戻すことができない。
[編集] 解説
w:制限行為能力者の弁済についての規定
[編集] 参照条文
[編集] 判例
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