民法第477条
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法学>民事法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)
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[編集] 条文
(弁済として引き渡した物の消費又は譲渡がされた場合の弁済の効力等)
- 第477条
- 前二条の場合において、債権者が弁済として受領した物を善意で消費し、又は譲り渡したときは、その弁済は、有効とする。この場合において、債権者が第三者から賠償の請求を受けたときは、弁済をした者に対して求償をすることを妨げない。
[編集] 解説
- 民法第475条(弁済として引き渡した物の取戻し)
- 民法第476条(弁済として引き渡した物の取戻し)
[編集] 参照条文
[編集] 判例
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