民法第478条

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法学民事法民法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

目次

[編集] 条文

(債権の準占有者に対する弁済)

第478条
債権の準占有者に対してした弁済は、その弁済をした者が善意であり、かつ、過失がなかったときに限り、その効力を有する。

[編集] 解説

現代の決済制度との関連については善意支払を参照。

[編集] 参照条文

[編集] 改正履歴

  • 平成16年12月1日法律第147号による改正
民法現代語化に伴い、改正前は明文の規定がなかった無過失の要件を、「確立された判例・通説の解釈」に基づき明文化した。
(改正前の本条)債権ノ準占有者ニ為シタル弁済ハ弁済者ノ善意ナリシトキニ限リ其効力ヲ有ス

[編集] 判例


前条:
民法第477条
(弁済として引き渡した物の消費又は譲渡がされた場合の弁済の効力等)
民法
第3編 債権
第1章 総則
第5節 債権の消滅
次条:
民法第479条
(受領する権限のない者に対する弁済)
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