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法学>民事法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)
[編集] 条文
(受領する権限のない者に対する弁済)
- 第479条
- 前条の場合を除き、弁済を受領する権限を有しない者に対してした弁済は、債権者がこれによって利益を受けた限度においてのみ、その効力を有する。
[編集] 解説
[編集] 参照条文
[編集] 判例
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