民法第479条

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法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

目次

[編集] 条文

(受領する権限のない者に対する弁済)

第479条
前条の場合を除き、弁済を受領する権限を有しない者に対してした弁済は、債権者がこれによって利益を受けた限度においてのみ、その効力を有する。

[編集] 解説

[編集] 参照条文

[編集] 判例


前条:
民法第478条
(債権の準占有者に対する弁済)
民法
第3編 債権
第1章 総則
第5節 債権の消滅
次条:
民法第480条
(受取証書の持参人に対する弁済)
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