民法第480条

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法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

条文[編集]

削除

改正経緯[編集]

2017年改正により、第478条の一類型であると解して、以下の条文を削除。

(受取証書の持参人に対する弁済

受取証書の持参人は、弁済を受領する権限があるものとみなす。ただし、弁済をした者がその権限がないことを知っていたとき、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
民法第479条
(受領権者以外の者に対する弁済)
民法
第3編 債権

第1章 総則
第6節 債権の消滅

第1款 弁済
次条:
民法第481条
(差押えを受けた債権の第三債務者の弁済)