民法第480条

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法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

[編集] 条文

(受取証書の持参人に対するw:弁済

第480条
受取証書の持参人は、弁済を受領する権限があるものとみなす。ただし、弁済をした者がその権限がないことを知っていたとき、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。

[編集] 解説

[編集] 参照条文


前条:
民法第479条
(受領する権限のない者に対する弁済)
民法
第3編 債権
第1章 総則
第5節 債権の消滅
次条:
民法第481条
(支払の差止めを受けた第三債務者の弁済)
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