民法第482条

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法学民事法民法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

目次

[編集] 条文

w:代物弁済

第482条
債務者が、債権者の承諾を得て、その負担した給付に代えて他の給付をしたときは、その給付は、弁済と同一の効力を有する。

[編集] 解説

当初決められていた給付以外の給付でも弁済と同一の効力を得られる場合があることとそのための要件について規定している。

[編集] 参照条文

[編集] 判例

  • 建物所有権移転登記等請求(最高裁判例 昭和39年01月30日)民法第370条民訴法395条6号
  • 貸金請求(最高裁判例 昭和39年11月26日)
    民法第482条にいう「他の給付」が不動産の所有権を移転することにある場合には、当事者がその意思表示をするだけではたりず、登記その他引渡行為を終了し、第三者に対する対抗要件を具備したときでなければ、代物弁済は成立しないと解すべきである。
  • 債務不存在確認等(最高裁判例 昭和40年04月30日)
  • 貸金請求(最高裁判例 昭和43年11月19日)

前条:
民法第481条
(支払の差止めを受けた第三債務者の弁済)
民法
第3編 債権
第1章 総則
第5節 債権の消滅
次条:
民法第483条
(特定物の現状による引渡し)


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