民法第482条
出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)
目次 |
[編集] 条文
(w:代物弁済)
[編集] 解説
当初決められていた給付以外の給付でも弁済と同一の効力を得られる場合があることとそのための要件について規定している。
[編集] 参照条文
[編集] 判例
- 建物所有権移転登記等請求(最高裁判例 昭和39年01月30日)民法第370条,民訴法395条6号
- 貸金請求(最高裁判例 昭和39年11月26日)
- 民法第482条にいう「他の給付」が不動産の所有権を移転することにある場合には、当事者がその意思表示をするだけではたりず、登記その他引渡行為を終了し、第三者に対する対抗要件を具備したときでなければ、代物弁済は成立しないと解すべきである。
- 債務不存在確認等(最高裁判例 昭和40年04月30日)
- 貸金請求(最高裁判例 昭和43年11月19日)
|
|