民法第483条

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法学民事法民法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

[編集] 条文

特定物の現状による引渡し

第483条
債権の目的が特定物の引渡しであるときは、弁済をする者は、その引渡しをすべき時の現状でその物を引き渡さなければならない。

[編集] 解説

特定物の引渡しを目的とする債務の引渡し方法(弁済方法)について規定している。

[編集] 参照条文


前条:
民法第482条
(代物弁済)
民法
第3編 債権
第1章 総則
第5節 債権の消滅
次条:
民法第484条
(弁済の場所)
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