民法第484条

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法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)民法第484条

条文[編集]

(弁済の場所及び時間)

第484条
  1. 弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは、特定物の引渡しは債権発生の時にその物が存在した場所において、その他の弁済は債権者の現在の住所において、それぞれしなければならない。
  2. 法令又は慣習により取引時間の定めがあるときは、その取引時間内に限り、弁済をし、又は弁済の請求をすることができる 。

改正経緯[編集]

2017年改正により、以下の通り改正。

  1. 見出し
    • (改正前)弁済の場所
    • (改正後)弁済の場所及び時間
  2. 第2項を新設。 

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
民法第483条
(特定物の現状による引渡し)
民法
第3編 債権

第1章 総則
第6節 債権の消滅

第1款 弁済
次条:
民法第485条
(弁済の費用)
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