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法学>民事法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)>民法第484条
[編集] 条文
(弁済の場所)
第484条
- 弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは、特定物の引渡しは債権発生の時にその物が存在した場所において、その他の弁済は債権者の現在の住所において、それぞれしなければならない。
[編集] 解説
[編集] 参照条文
[編集] 判例
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