民法第484条

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法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)民法第484条

目次

[編集] 条文

(弁済の場所)

第484条

弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは、特定物の引渡しは債権発生の時にその物が存在した場所において、その他の弁済は債権者の現在の住所において、それぞれしなければならない。

[編集] 解説

[編集] 参照条文

[編集] 判例


前条:
民法第483条
(特定物の現状による引渡し)
民法
第3編 債権
第1章 総則
第5節 債権の消滅
次条:
民法第485条
(弁済の費用)


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