民法第485条

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法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

目次

[編集] 条文

(弁済の費用)

第485条
弁済の費用について別段の意思表示がないときは、その費用は、債務者の負担とする。ただし、債権者が住所の移転その他の行為によって弁済の費用を増加させたときは、その増加額は、債権者の負担とする。

[編集] 解説

[編集] 参照条文

[編集] 判例


前条:
民法第484条
(弁済の場所)
民法
第3編 債権
第1章 総則
第5節 債権の消滅
次条:
民法第486条
(受取証書の交付請求)
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