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民法第487条

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法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

[編集] 条文

w:債権証書の返還請求)

第487条

債権に関する証書がある場合において、弁済をした者が全部の弁済をしたときは、その証書の返還を請求することができる。

[編集] 解説

[編集] 参照条文


前条:
民法第486条
(受取証書の交付請求)
民法
第3編 債権
第1章 総則
第5節 債権の消滅
次条:
民法第488条
(弁済の充当の指定)


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