民法第492条

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法学民事法民法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)民法第492条

[編集] 条文

弁済の提供の効果)

第492条
債務者は、弁済の提供の時から、債務の不履行によって生ずべき一切の責任を免れる。

[編集] 解説

弁済の提供の効果についての規定である。弁済の提供の方法については、民法第493条に規定がある。

[編集] 参照条文


前条:
民法第491条
(元本、利息及び費用を支払うべき場合の充当)
民法
第3編 債権
第1章 総則
第5節 債権の消滅
次条:
民法第493条
(弁済の提供の方法)
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