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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)>民法第492条
[編集] 条文
(弁済の提供の効果)
- 第492条
- 債務者は、弁済の提供の時から、債務の不履行によって生ずべき一切の責任を免れる。
[編集] 解説
弁済の提供の効果についての規定である。弁済の提供の方法については、民法第493条に規定がある。
[編集] 参照条文
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