民法第493条
出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)
目次 |
[編集] 条文
(弁済の提供の方法)
- 第493条
- 弁済の提供は、債務の本旨に従って現実にしなければならない。ただし、債権者があらかじめその受領を拒み、又は債務の履行について債権者の行為を要するときは、弁済の準備をしたことを通知してその受領の催告をすれば足りる。
[編集] 解説
弁済の提供の方法につき規定している。本文の場合を現実の提供、ただし書の場合を口頭の提供とよぶ。
[編集] 参照条文
- 民法第492条(弁済の提供の効果)
[編集] 判例
- 家屋明渡請求(昭和32年06月05日)(最高裁判所判例集)
- 債権者が契約の存在を否定する等、弁済を受領しない意思が明確と認められるときは、債務者は口頭の提供をしなくても債務不履行の責を免れる。
- 請求異議(昭和35年11月22日)(最高裁判所判例集)
- 建物取除、土地明渡等本訴並びに反訴請求(最高裁判例 昭和37年09月21日)
- 家屋明渡請求(最高裁判例 昭和39年10月23日)
- 家屋明渡請求(最高裁判例 昭和44年05月01日)
|
|