民法第493条

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法学民事法民法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

目次

[編集] 条文

弁済の提供の方法)

第493条
弁済の提供は、債務の本旨に従って現実にしなければならない。ただし、債権者があらかじめその受領を拒み、又は債務の履行について債権者の行為を要するときは、弁済の準備をしたことを通知してその受領の催告をすれば足りる。

[編集] 解説

弁済の提供の方法につき規定している。本文の場合を現実の提供、ただし書の場合を口頭の提供とよぶ。

[編集] 参照条文

[編集] 判例


前条:
民法第492条
(弁済の提供の効果)
民法
第3編 債権
第1章 総則
第5節 債権の消滅
次条:
民法第494条
(供託)
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