民法第495条

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法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)民法第495条

目次

[編集] 条文

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第495条

  1. 前条の規定による供託は、債務の履行地の供託所にしなければならない。
  2. 供託所について法令に特別の定めがない場合には、裁判所は、弁済者の請求により、供託所の指定及び供託物の保管者の選任をしなければならない。
  3. 前条の規定により供託をした者は、遅滞なく、債権者に供託の通知をしなければならない。

[編集] 解説

[編集] 参照条文

[編集] 判例


前条:
民法第494条
(供託)
民法
第3編 債権
第1章 総則
第5節 債権の消滅
次条:
民法第496条
(供託物の取戻し)
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