民法第499条

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法学民事法民法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

[編集] 条文

任意代位

第499条

  1. 債務者のために弁済をした者は、その弁済と同時に債権者の承諾を得て、債権者に代位することができる。
  2. 第467条の規定は、前項の場合について準用する。

[編集] 解説

債務者のために弁済をした者が債権者に代位する場合は、原則として債権者の承諾が必要である(任意代位)。

  • 第467条(指名債権の譲渡の対抗要件)

[編集] 参照条文


前条:
民法第498条
(供託物の受領の要件)
民法
第3編 債権
第1章 総則
第5節 債権の消滅
次条:
民法第500条
(法定代位)
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