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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)
[編集] 条文
(任意代位)
第499条
- 債務者のために弁済をした者は、その弁済と同時に債権者の承諾を得て、債権者に代位することができる。
- 第467条の規定は、前項の場合について準用する。
[編集] 解説
債務者のために弁済をした者が債権者に代位する場合は、原則として債権者の承諾が必要である(任意代位)。
[編集] 参照条文
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