民法第5条
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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第1編 総則 (コンメンタール民法)
目次 |
[編集] 条文
- 第5条
- 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
- 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
- 第1項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。
[編集] 解説
未成年者の法律行為の制約とその範囲を定めた規定。
[編集] 法定代理人
未成年者においては、以下の者が法定代理人となる。
本人の法律行為に対して、同意を与えるものであり、本人に代って法律行為を行なうものではない。
[編集] 参照条文
- 民法第962条(遺言能力)
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