民法第5条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法民法コンメンタール民法第1編 総則 (コンメンタール民法)

目次

[編集] 条文

未成年者法律行為

第5条
  1. 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
  2. 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
  3. 第1項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。

[編集] 解説

未成年者の法律行為の制約とその範囲を定めた規定。

[編集] 法定代理人

未成年者においては、以下の者が法定代理人となる。

  1. 親権者民法第818条
    離婚に際しては、協議等で定められた父母の一方(民法第819条
  2. 親権者を欠く場合は未成年後見人(民法第838条1号)

本人の法律行為に対して、同意を与えるものであり、本人に代って法律行為を行なうものではない。

[編集] 参照条文


前条:
民法第4条
(成年)
民法
第1編 総則
第2章 人
第2節 行為能力
次条:
民法第6条
(未成年者の営業の許可)
このページ「民法第5条」は、書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にノートへどうぞ。
ヘルプ
ブックの新規作成