民法第500条
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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)
目次 |
[編集] 条文
(法定代位)
- 第500条
- 弁済をするについて正当な利益を有する者は、弁済によって当然に債権者に代位する。
[編集] 解説
[編集] 要件
- 弁済をすることによって、保証債務が消滅するなど、正当の利益を有する者が、債務者に代って弁済を行なうこと。
[編集] 効果
- 弁済によって、原債権者の有する債権は消滅する。
- 弁済者は、原債権者の有する債権をそのまま承継する(代位)。従って、弁済を行なった者を除く保証関係は承継されるし、債権者の承諾が不要であることから、債務者に対して明示的に催告(または、それに代る債務者の同意)が行なわれないのであれば、時効の進行は原債権者当時のものを起算点とする。
[編集] 参照条文
[編集] 判例
- 不当利得返還(平成4年11月06日)(最高裁判所判例集) 民法第392条,民法第501条
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