民法第500条

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法学民事法民法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

目次

[編集] 条文

法定代位

第500条
弁済をするについて正当な利益を有する者は、弁済によって当然に債権者に代位する。

[編集] 解説

  • 法定代位についての規定である。任意代位の場合(民法第499条)と違い、債権者の承諾は不要である。
  • 「正当な利益を有する者」とは、保証人等である。

[編集] 要件

  • 弁済をすることによって、保証債務が消滅するなど、正当の利益を有する者が、債務者に代って弁済を行なうこと。

[編集] 効果

  • 弁済によって、原債権者の有する債権は消滅する。
  • 弁済者は、原債権者の有する債権をそのまま承継する(代位)。従って、弁済を行なった者を除く保証関係は承継されるし、債権者の承諾が不要であることから、債務者に対して明示的に催告(または、それに代る債務者の同意)が行なわれないのであれば、時効の進行は原債権者当時のものを起算点とする。

[編集] 参照条文

[編集] 判例


前条:
民法第499条
(任意代位)
民法
第3編 債権
第1章 総則
第5節 債権の消滅
次条:
民法第501条
(弁済による代位の効果)
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