民法第502条
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法学>民事法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)>民法第502条
[編集] 条文
(一部弁済による代位)
第502条
- 債権の一部について代位弁済があったときは、代位者は、その弁済をした価額に応じて、債権者とともにその権利を行使する。
- 前項の場合において、債務の不履行による契約の解除は、債権者のみがすることができる。この場合においては、代位者に対し、その弁済をした価額及びその利息を償還しなければならない
[編集] 解説
代位弁済のうち、一部弁済がなされた場合の法律関係の変動に関する規定である。