民法第502条

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法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)民法第502条

[編集] 条文

(一部弁済による代位)

第502条

  1. 債権の一部について代位弁済があったときは、代位者は、その弁済をした価額に応じて、債権者とともにその権利を行使する。
  2. 前項の場合において、債務の不履行による契約の解除は、債権者のみがすることができる。この場合においては、代位者に対し、その弁済をした価額及びその利息を償還しなければならない

[編集] 解説

代位弁済のうち、一部弁済がなされた場合の法律関係の変動に関する規定である。

[編集] 参照条文

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