民法第504条

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法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

[編集] 条文

(債権者による担保の喪失等)

第504条
第500条の規定により代位をすることができる者がある場合において、債権者が故意又は過失によってその担保を喪失し、又は減少させたときは、その代位をすることができる者は、その喪失又は減少によって償還を受けることができなくなった限度において、その責任を免れる。

[編集] 解説

  • 民法第500条(法定代位)

[編集] 判例


前条:
民法第503条
(債権者による債権証書の交付等)
民法
第3編 債権
第1章 総則
第5節 債権の消滅
次条:
民法第505条
(相殺の要件等)
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