民法第504条
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法学>民事法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)
[編集] 条文
(債権者による担保の喪失等)
- 第504条
- 第500条の規定により代位をすることができる者がある場合において、債権者が故意又は過失によってその担保を喪失し、又は減少させたときは、その代位をすることができる者は、その喪失又は減少によって償還を受けることができなくなった限度において、その責任を免れる。
[編集] 解説
- 民法第500条(法定代位)
[編集] 判例
- 債権一部不存在確認請求(最高裁判例 昭和44年07月03日)民法第392条
- 不当利得返還(最高裁判例 平成3年09月03日)
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