民法第509条

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法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)民法第509条

目次

[編集] 条文

w:不法行為により生じた債権を受働債権とするw:相殺の禁止)

第509条
債務が不法行為によって生じたときは、その債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。

[編集] 解説

[編集] 参照条文

[編集] 判例

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