出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学>民事法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)>民法第509条
[編集] 条文
(w:不法行為により生じた債権を受働債権とするw:相殺の禁止)
- 第509条
- 債務が不法行為によって生じたときは、その債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。
[編集] 解説
[編集] 参照条文
[編集] 判例
このページ「
民法第509条」は、
書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
ノートへどうぞ。